・ 耐震診断調査
昭和56年以前に造られた建物は、耐震性が低く、大地震時に倒壊してしまう恐れがあります。
耐震診断を実施して耐震強度を確認することをお勧めします。
耐震強度が低い場合、耐震補強をご提案します。

自治体では、耐震診断・補強の助成を行っています。所得税、固定資産税の優遇措置もあります。
当事務所では、住宅、マンション、店舗、事務所、学校等の耐震診断の相談を行っています。


■RC造耐震診断   →1次診断:簡易診断

→2次診断:標準診断

→3次診断:精密診断
■鉄骨造耐震診断  
■木造住宅耐震診断 →一般診断

→精密診断




・ 定期報告調査
建築基準法により、建築物の所有者(管理者)は定期的に建物の状況を資格者に調査させて、
特定行政庁に報告することが義務づけられています。

次に掲げる建物は、定期的に調査・報告する必要がありますので、当事務所において調査報告することができます。
※埼玉県の場合
用 途 規 模 報告時期
病院、診療所、集会所
福祉施設、ホテル、旅館等
床面積の合計が500uを超えるもの又は、3階以上が100uを超えるもの 2年に1回
共同住宅・マンション 階数が6階以上のもの 3年に1回
学校 床面積の合計が1000uを超えるもの又は、3階以上が100uを超えるもの 2年に1回
飲食店、店舗 床面積の合計が1,500uを超え、かつ、2階以上のもの 2年に1回
事務所 床面積の合計が2,000uを超え、かつ、6階以上のもの 3年に1回