・ 耐震診断調査 昭和56年以前に造られた建物は、耐震性が低く、大地震時に倒壊してしまう恐れがあります。 耐震診断を実施して耐震強度を確認することをお勧めします。 耐震強度が低い場合、耐震補強をご提案します。 自治体では、耐震診断・補強の助成を行っています。所得税、固定資産税の優遇措置もあります。 当事務所では、住宅、マンション、店舗、事務所、学校等の耐震診断の相談を行っています。 |
■RC造耐震診断 | →1次診断:簡易診断 →2次診断:標準診断 →3次診断:精密診断 |
■鉄骨造耐震診断 | |
■木造住宅耐震診断 | →一般診断 →精密診断 |
・ 定期報告調査 建築基準法により、建築物の所有者(管理者)は定期的に建物の状況を資格者に調査させて、 特定行政庁に報告することが義務づけられています。 次に掲げる建物は、定期的に調査・報告する必要がありますので、当事務所において調査報告することができます。 |
※埼玉県の場合 |
用 途 | 規 模 | 報告時期 |
病院、診療所、集会所 福祉施設、ホテル、旅館等 |
床面積の合計が500uを超えるもの又は、3階以上が100uを超えるもの | 2年に1回 |
共同住宅・マンション | 階数が6階以上のもの | 3年に1回 |
学校 | 床面積の合計が1000uを超えるもの又は、3階以上が100uを超えるもの | 2年に1回 |
飲食店、店舗 | 床面積の合計が1,500uを超え、かつ、2階以上のもの | 2年に1回 |
事務所 | 床面積の合計が2,000uを超え、かつ、6階以上のもの | 3年に1回 |